残業代請求に対する
積み上げてきた豊富な経験と
確かな実績があります



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1日8時間または1週40時間を越えて労働した場合、原則、残業代を請求することができる
証拠が十分になくとも、弁護士による開示請求や交渉により残業代をもらえる事案が多々あります
未払い残業代は、原則として各賃金支払期日から3年以内であれば請求できる可能性があります。退職後でも請求できます。ただし、時効の起算点や完成猶予などは個別の事情によって異なるため、早めの確認が重要です。
弁護士に依頼することで、依頼者が会社と直接交渉することはなくなります
着手金は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士歴25年の実績を依頼者に還元します!多種多様な事件を解決に導いた弁護士が、依頼者のニーズに「直接」対応させていただきます。最初から最後までお手伝いさせていただきます!

もちろん事案によっては長期化する事件もございます。
但し、依頼者の皆様にとりましては一秒でも早い解決が求められていることもまたひしひしと実感しております。
丁寧かつスピーディに。弊所では、スピード解決を心がけております。