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会社から支払われる残業代の金額や扱いについて、「おかしい」と思ったことはありませんか。
もっとも残業代を払わないことが違法といえるかどうかについては、ケースバイケースです。
残業代の請求で失敗しないためにも、残業代が請求できないケースについて知っておきましょう。
法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えて労働した場合には、原則残業代として25パーセントの割増賃金が発生します。
また、休日労働を行った場合にも同様です。
労働者にとって、時間外労働をした場合に残業代を請求することは正当な権利です。
しかし、次のようなケースでは、残業代の請求ができない可能性があります。
専門職や企画職といった、業務の性質上、労働者に大きな裁量を認める必要のある業種・職種では、裁量労働制が採用されることがあります。
裁量労働制は適用される業種・職種により、次の2つに分類できます。
裁量労働制が適用された場合、実働時間に関係なく一定の時間働いたとみなされることになります。
裁量労働制が適切に運用されている場合、労働時間に関わらず一定時間働いたとみなされます。
みなし労働時間が「8時間」となっていれば、たとえ10時間働いても「8時間」分の賃金しか支払われませんし、残業代も発生しません。
裁量労働制が適用される業種・職種は厳格に決まっており、また実際に導入する際には一定の手続きが必要です。
こうした導入手続きや適用ルールに不備がある場合、裁量労働制そのものが無効になる可能性があります。
また、みなし労働時間が実労働時間とかけ離れている場合も、残業代を請求できる余地があるケースです。
外回りの営業職など職種によっては、会社が各労働者の労働時間を把握することが難しい場合があります。
そこで活用されるのが、みなし労働時間制です。
みなし労働時間制は、実際の労働時間に関わらず一定の時間働いたものとみなす、という制度です。
みなし労働時間制が適正に運用されている場合は、実働時間に関係なく一律に賃金が支払われます。
そのため、当然残業代も発生することはありません。
みなし労働時間制を採用するためには、一定の手続きが必要です。
また、適用条件も厳格に決められています。
導入時の手続きや実際の運用状態に問題があった場合は、みなし労働時間制は無効です。
法定労働時間を超えて働いた分については、残業代が発生します。
企業によっては、一定時間分の残業代をあらかじめ給料として支払う「固定残業代制」が採用されているケースがあります。
固定残業代制が適用されている場合、「みなし残業時間」分の残業代はすでに給料として支払われています。
したがって、残業時間がみなし残業時間内に収まっているのであれば、追加で残業代が発生することはありません。
固定残業代制を採用している場合であっても、固定残業代と基本給・諸手当の区別がつかなかったり、残業代や諸手当を除いた基本給が最低賃金を下回っていたりするときには、固定残業代制そのものが無効になります。
また、みなし残業時間を超える残業が発生した場合には、みなし残業時間を超過した分については別途残業代の請求が可能です。
労働基準法の管理監督者、いわゆる管理職の地位にある人については、経営者に近いポジションにいるとみなすことができます。
そのため、残業代についても通常の労働者とは異なる取り扱いがなされるのが原則です。
労働基準法の管理監督者にあたる場合、残業代そのものが発生しなくなります。
ただし、労働基準法の管理監督者にあたるかについては形式的な肩書きではなく、実態を重視して判断されます。
業務や人事に関する裁量権がない、管理職としてふさわしい待遇を受けていないなど「名ばかり管理職」といえる場合には、なお残業代の請求が認められます。
農業や漁業のように天候や自然に左右される業種、さらに公務員といった職業の人については、そもそも残業代を請求することができません。
未払い残業代の請求権には時効があり、発生時から3年を過ぎると時効で消滅してしまいます。
残業代を請求する場合は時効にも注意しましょう。
残業代の請求が可能かどうかの判断については、法的な知識が不可欠です。
時効の問題もありますので、未払い残業代の存在に気づいた場合は早めに弁護士にご相談ください。