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Q&A一覧

民法が改正され、それに伴って、賃金請求権の消滅時効期間が延びると聞きましたが、これまでの賃金の消滅時効期間も延びるのですか?

A

消滅時効期間が3年になるのは、改正労働基準法が施行された日、すなわち、2020年4月1日からであり、この日以後に発生した賃金請求権の消滅時効期間だけが3年になります。一方、2020年3月31日までに生じた賃金請求権は、これまでと同じく、2年間が経過すると、時効消滅します。 賃金請求権が時効消滅してしまう前に、弁護士にご相談なさってみてください。

現在、勤務している会社に入るときに「時間外手当は一切請求しないこと」と明記されている誓約書に自署捺印したのですが、私は、時間外手当は請求できないのですか。

A

労働者が時間外手当を一切請求しない旨が明記された誓約書に自署捺印しても、誓約書のその規定は無効であると判断される可能性があり、その場合は、時間外手当を請求することができます。

当社では、会社全体でも、各部署でも、歓迎会、送別会、お花見、暑気払い、忘年会、新年会等の懇親会が盛んです。こうした懇親会は、親睦を深めるのにはよいと思いますが、参加が半ば強制されており、事実上、勤務の延長になっていますが、労働時間には算入されていません。こうした懇親会への参加は時間外勤務であると主張して、時間外手当を請求することはできますか?

A

純粋に社員相互の親睦を深めることを目的とする有志の懇親会の場合、参加それ自体を時間外勤務と主張することは難しいのではないかと考えられます。

一方で、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされていますので、懇親会に参加していた時間が労働時間と認められる可能性があります。

また、業務災害について、事情場外での懇親会の業務遂行性の有無が争われた事案において、①懇親会を行うことが、事業運営上、緊要なものと客観的に認められ、かつ、②労働者に対して懇親会への参加が強制されているときには、労働者の懇親会への参加は時間外勤務になるとする裁判例があるので、こうした場合にも、懇親会に参加していた時間が労働時間と認められる可能性があります。

 

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