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民法が改正され、それに伴って、賃金請求権の消滅時効期間が延びると聞きましたが、これまでの賃金の消滅時効期間も延びるのですか?

A

消滅時効期間が3年になるのは、改正労働基準法が施行された日、すなわち、2020年4月1日からであり、この日以後に発生した賃金請求権の消滅時効期間だけが3年になります。一方、2020年3月31日までに生じた賃金請求権は、これまでと同じく、2年間が経過すると、時効消滅します。 賃金請求権が時効消滅してしまう前に、弁護士にご相談なさってみてください。

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