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労働者が時間外手当を一切請求しない旨が明記された誓約書に自署捺印しても、誓約書のその規定は無効であると判断される可能性があり、その場合は、時間外手当を請求することができます。
純粋に社員相互の親睦を深めることを目的とする有志の懇親会の場合、参加それ自体を時間外勤務と主張することは難しいのではないかと考えられます。
一方で、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされていますので、懇親会に参加していた時間が労働時間と認められる可能性があります。
また、業務災害について、事情場外での懇親会の業務遂行性の有無が争われた事案において、①懇親会を行うことが、事業運営上、緊要なものと客観的に認められ、かつ、②労働者に対して懇親会への参加が強制されているときには、労働者の懇親会への参加は時間外勤務になるとする裁判例があるので、こうした場合にも、懇親会に参加していた時間が労働時間と認められる可能性があります。