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管理監督者

労働基準法上の「管理監督者」に当たる従業員の場合、経営側に近いポジションにいると考えられることから残業をしても残業代が発生しません。
しかし、中にはこのルールを悪用する企業もあるので注意が必要です。
 

管理監督者とは

労働基準法上の「管理監督者」とは、一応従業員ではあるものの、部下を指揮監督するポジションにいることから立場的には経営者に近い人たちのことをいいます。
いわゆる「管理職」に相当する人々です。
管理監督者になると労働基準法で定められた労働時間規制が及ばなくなります。
具体的には時間外勤務という概念そのものがなくなるので残業代も出なくなるほか、休日出勤した場合の手当も出なくなります。
もっとも、深夜労働については割増賃金が発生します。
 

名ばかり管理職と未払い残業代問題

企業が残業代を払いたくないという理由で、従業員を肩書だけ管理職にして働かせていることがあります。
いわゆる「名ばかり管理職です。
しかし、管理監督者に当たるかどうかは、実質的に判断されるべきものです。店長、課長といった肩書がついていても、勤務態様や待遇によっては管理監督者ではない、ということもあり得ます。
こうした名ばかり管理職に当てはまる場合、時間外勤務手当なしの残業や休日出勤は当然違法です。結果的に大量の未払残業代が発生している可能性もあります。
 

名ばかり管理職であることが疑われる場合

実質的に「管理監督者」といえるためには、「経営者と一体的な立場」で業務を遂行しているといえることが必要です。
次のような場合には肩書上は管理職であっても管理監督者性が否定され、名ばかり管理職である疑いが出てきます。
 

経営に関する意思決定に関わっていない

管理監督者は立場上、経営に関する意思決定に関わる機会、権限があるものとされています。
経営や取引に関する意思決定のプロセスにおいて、ほとんど役割を果たしていない、又は決裁権限がないといった事情があるときは管理監督者性が否定されやすくなります。
 

人事や自身の働き方について裁量権がない

人事権や予算について裁量権が認められるのも管理監督者の特徴です。
また、業務時間や業務量など自身の働き方についての裁量権も認められています。
これらについて裁量権が認められていない場合には、管理監督者性が否定されやすくなります。
 

管理職にふさわしい待遇を受けていない

管理監督者といえるためには、管理職にふさわしい待遇を受けていることも必要です。
給料やボーナスが一般の従業員とほとんど変わらない(むしろ少ない)といった場合は、管理監督者性が否定される可能性があります。
 

管理監督者でも名ばかりの場合は弁護士に相談を

従業員を名ばかり管理職にし、残業代なしで長時間働かせることは違法です。
もし自分が「名ばかり管理職かもしれない」と思ったら、一度弁護士にご相談ください。
本来もらえるはずの残業代の支払いを請求できる可能性があります。
残業代の請求には期間の制限がありますので、早めの相談をお勧めします。

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