受付時間8:30〜22:00 土曜日・夜間も相談対応

事業場外みなし労働時間制

外回りの営業職などでは、事業場外みなし労働時間制という特殊な労働時間のカウント方法が採用されるケースがあります。
これは、会社の外で働いた場合に、実働時間に関係なく「みなし労働時間分働いた」とカウントするものです。
ただし、事業場外みなし労働時間制は悪用されると、違法な残業を招くおそれもあります。会社の説明や主張に違和感を覚えた場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
 

事業場外みなし労働時間制とは

事業場外みなし労働時間制とは、会社以外の場所で仕事をする場合に「実働時間に関係なく、一定時間働いたものとみなす」という制度です。
外回りの営業職など社外で仕事をすることが多い従業員に適用されます。
従業員が社外で仕事をしている場合、会社側も正確な労働時間を把握するのが困難です。
そこで、こうした社員については、労働時間を計算しやすくするために事業場外みなし労働時間制を採用するケースがあるのです。
事業場外みなし労働時間の場合、みなし労働時間が8時間であれば、実働時間が5時間であっても8時間分の賃金が支払われます。
逆に、外回り営業を10時間したときでも支払われるのは8時間分の賃金だけです。本来支払われるはずだった2時間分の残業代をもらうことはできません。
 

事業場外みなし労働時間制と残業代請求問題

悪質な企業の中には、事業場外みなし労働時間制の特徴を悪用しているところもあります。
実際には残業代が発生しているケースであるにも関わらず、「事業場外みなし労働時間制だから」と従業員に残業代を支払わない場合があるのです。
事業場外みなし労働時間制が適用されるためには、労働基準法38条の2にある「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事したこと」、そして「労働時間を算定し難いこと」の2つの要件を満たす必要があります。
これらの要件を片方でも満たしていない場合には事業場外みなし労働時間制そのものが無効です。
 

事業場外みなし労働時間制でも残業代が発生する場合

会社が「事業場外みなし労働時間制を採用している」と主張している場合であっても、残業代を払わないことが違法になるケースがあります。
具体的には、次のような場合です。
 

事業場外みなし労働時間制の適用条件を満たしていない

先ほども紹介したように、事業場外みなし労働時間制を採用するためには厳格な要件を満たす必要があります。
例えば、業務中に会社とスマ-トフォンでこまめに連絡をとっているケースなどでは、会社側も比較的労働時間の把握が容易です。
「労働時間を算定し難い」場合には当てはまらないと考えられることから、たとえ外回りの多い仕事であっても事業場外みなし労働時間制の適用は認められにくいといえます。
 

みなし労働時間に対して業務量が多すぎる

みなし労働時間制における「みなし労働時間」は、あくまでも「業務遂行のために通常必要とされる時間」です。
会社がみなし労働時間を「8時間」に設定していたとしても、「いつも10時間働かないと終わらない分量の業務がある」という場合には、みなし労働時間は「10時間」となります。
そして、8時間の法定労働時間を超えて働いた2時間分については、別途残業代が発生します。
 

事業場外みなし労働時間制と残業代に関する相談は弁護士に

企業が事業場外みなし労働時間制を採用するためには、労働基準法上の厳しいハードルをクリアする必要があります。
特に、スマートフォンやチャットツールが普及した現在では「労働時間の管理が難しい」と判断できるようなケースはそこまで多くありません。
事業場外みなし労働時間制が不適切に適用・運用されている場合、当然のことながら残業時間に応じた残業代が発生します。
「残業代の未払いがあるかもしれない」と感じたときは、一度弁護士にご相談ください。

メールでのお問い合わせ 年中無休24時間受付中