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違法な長時間労働が常態化した建設・土木業界は、未払残業代の問題も起きやすい業界といえます。
もし今の労働環境に疑問を感じたら、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
建設・土木業界は慢性的な人材不足といわれています。
その結果、現場では下請会社の作業員から元請会社の現場監督まで、すべてのスタッフで長時間労働やサービス残業が問題になっているというのが実情です。
また、現場監督は会社側から管理職扱いされやすいため、実際には管理職ではない「名ばかり管理職」であるにもかかわらず残業代が支払われないケースも起きています。
建設・土木業界で残業代未払いの問題が起きているのは、会社側の誤解も原因です。
本来、労働時間とカウントされるべきものがカウントされていない、固定残業代制の正しい導入・運用がなされていない、といった問題が起きています。
ここでは、建設・土木業界の会社・社員にありがちな誤解をいくつか紹介します。
移動時間や片付けの時間などは労働時間にカウントされます。
したがって、もし就業時間以外にこれらの作業をしているのであれば当然残業代が発生します。
現場の仕事が終わった後に行う事務作業も立派な労働時間です。
残業になってしまった場合には、きちんと残業代が支払われるべき作業といえます。
会社の中には一定時間の残業が発生することを予想して、あらかじめ残業代を「固定残業代」という形で毎月の給料と一緒に払っている場合があります。
しかし、固定残業代制を採用しているからといって、従業員に残業代をまったく払わなくてよい、ということにはなりません。
固定残業代と基本給が明確に区別できない、基本給が最低賃金を下回っているなどの事情があるときは、固定残業代制そのものが無効になります。
また、固定残業代制で想定した時間以上に時間外労働が発生した場合も、残業代が発生する可能性があります。
労働法上、管理職(労働基準法上の「管理監督者」)には残業代を支払わなくてよいことになっています。
もっとも、実際に管理職といえるかどうかは、仕事の内容や勤務実態や待遇、権限の有無などによって実質的に判断されるものです。
肩書が「現場監督」や「課長」といった管理職であっても、実態が管理職といえない「名ばかり管理職」である場合には残業代が請求できる可能性があります。
もし未払いの残業代がある場合、タイムカードや業務日誌などの証拠をそろえ、会社側と交渉すれば残業代を払ってもらえる可能性があります。
何か困ったことや不安なことがありましたら、法律と交渉のプロである弁護士に一度ご相談ください。