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固定残業代制

「固定残業代制だから残業代が出ない」と会社から説明を受けている場合であっても、新たに残業代が発生することがあります。
ここでは、固定残業制の概要、さらに固定残業代制でも別途残業代が発生するケースについて解説します。
 

固定残業代とは

固定残業代制度は、一定時間(みなし残業時間)分の残業代を毎月の給料としてあらかじめ支払っておくという制度です。
通常、残業代は法定労働時間(1日8時間又は週40時間)を超えて働いた場合に発生します。
しかし、固定残業代制の場合は、最初から「みなし残業時間」分の残業代が支払われているため、残業時間がみなし残業時間内に収まっていれば別途残業代が発生することはありません。
また、実際の残業時間が「みなし残業時間」を下回っていたとしても、その分の残業代が全額支払われます。
固定残業代制は正しく運用されれば、従業員側・企業側双方にメリットがある制度です。
従業員にとっては効率よく仕事をする人ほど報われやすい制度ですし、また企業側にも残業代の計算が楽になるというメリットがあるからです。
しかし、中には残業代の支払いを免れるために、この制度を悪用している企業も存在します。
 

固定残業代制でも残業代が発生することがある

固定残業代制であらかじめ残業代を払っているからといって、追加の残業代がまったく発生しないというわけではありません。
実際の残業時間がみなし残業時間を超える場合や、固定残業代制の導入手続や運用に問題がある場合には固定残業代制を採用している場合であっても残業代が発生します。
 

みなし残業時間で想定した以上の残業が発生している

みなし残業時間にも上限があります。その上限を超えて残業をした分については、当然残業代が発生します。
 

固定残業代と基本給が明確に区別できない

固定残業代を採用するためには、固定残業代と基本給が明確に区別されている必要があります。
給料の内訳を見たときに「月給30万円(固定残業代含む)」とだけ書かれている場合などは違法です。
固定残業代制を採用するためには、みなし残業時間と残業代の金額両方を明確に示す必要があるためです。
具体的には、「月給40万円(30時間分の固定残業代10万円を含む)」というように、何時間分でいくらの固定残業代が含まれているかまで明記されていなければなりません。
 

各種手当と残業代の区別ができない

営業手当や役職手当などを残業代の代わりとして支払っている場合、これらの手当が「残業の対価として支払われていること」が明確に示されている必要があります。
 

固定残業代・諸手当を除いた基本給が最低賃金を下回っている

基本給が少なすぎる場合も違法の疑いがあります。
残業代や諸手当を除いた基本給が各都道府県の最低賃金を下回っている場合、そのような固定残業代制は違法です。
 

固定残業代制であることが就業規則に書いていない

固定残業代制を導入する場合、その旨を必ず就業規則に必ず記載し、また従業員に周知しておかなければなりません。
就業規則がどこにあるのかわからない、あるにはあるが固定残業代制に関する規定がない、といった場合には、そうした固定残業代制の適用は違法になります。
 

固定残業代制に関する相談は弁護士に

固定残業代制の運用状況について疑問を感じたら、一度弁護士にご相談ください。
違法な形で固定残業代制が導入・運用されている場合、そのような固定残業代制は違法です。
適正な額の残業代を受け取ることは、労働者にとっては大切な権利の一つです。
残業代の未払いが疑われる場合には、早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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