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サービス業・接客業では、しばしば違法な残業が問題になります。過重労働・長時間労働による労災裁判がニュースで取り上げられることも珍しくありません。
残業そのものは違法ではありませんが、少なくとも残業代を払わないで残業させる「サービス残業」は違法です。長時間労働により、未払いの残業代が発生している可能性もあります。
サービス業・接客業の場合、人手不足や人件費削減といった理由から長時間労働が常態化しがちです。
なかには、使用者側が労働法を誤って解釈・適用した結果、違法な残業が横行している会社もあります。
もしあなたや、あなたの親しい方が次のような状況にあるのであれば、本来支払われるはずの残業代が払われていないおそれがあります。
建前上は管理職、という場合でも残業代が発生する場合があります。
管理職(労働基準法の管理監督者)である店長には、残業代が発生しません。
それをいいことに、企業の中には従業員を「名ばかり管理職」にして残業代の支払いを免れようとする悪質な会社もあります。
しかし、店長という肩書きでも、実際には管理監督権限がない、待遇が他の社員と同じといった場合は「管理職」としては認められません。
自分が「名ばかり管理職かもしれない」と思ったら、一度弁護士にご相談ください。
固定残業代制を採用している企業であっても、賃金体系の運用状況によっては残業代が発生する可能性があります。
固定残業代制とは、通常時に発生するであろう残業時間を「みなし残業時間」として想定し、その分時間分の残業代をあらかじめ残業手当として支払うというものです。
残業代毎月の給料として既に支払われているため、「みなし残業時間」内であれば追加で残業代が払われることはありません。
もっとも、固定残業代制を採用しているからといって、一切残業代が発生しないわけではありません。
みなし残業代分を超える残業をした場合は、当然に残業代が発生します。
さらに、残業手当などを除いた基本給が最低賃金を下回っている場合、残業手当と基本給・諸手当の区別がつかない場合などでは、固定残業代制そのものが無効なものとして扱われます。
タイムカードで退勤を打刻させた後に残業をさせる、残業申請をしないで残業をさせる、といった行為は違法です。
こうした形で結果的にサービス残業が常態化している場合は、多額の未払残業代が発生している可能性があります。
使用者側の労務管理がずさんなケースも残業代が問題になりやすいといえます。
タイムカードがない、あっても実際の労働時間を反映していない、といった場合は、結果的に残業が多くなることもあるからです。
さらに、使用者側の誤った認識により、本来勤務時間としてカウントされるべきものが、勤務時間として扱われていない場合もあります。
「勤務時間ではない」と会社から説明を受けていても、開店準備や閉店後の後片付け、ユニホームへの着替えなど業務に関連した作業をしている時間は勤務時間であり、結果的に残業代が発生している可能性があります。
本来、残業代は1分単位で発生するものです。
もしも「未払いの残業代があるのでは?」と思ったら、まずはシフト表やレジの記録、勤怠表、メモといった残業時間がわかるような証拠を集め、会社と交渉してみましょう。
「1人で交渉するのは難しい」というときは、弁護士に相談するのもおすすめです。
交渉に同席してもらえるだけでなく、法的なアドバイスももらうことができます。
不安なことがあったら一度相談してみてはいかがでしょうか。