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慢性的な人手不足に悩まされる運送業や配送業では、違法残業の問題も頻繁に起きています。
残業代を支払わずに残業させる「サービス残業」は違法です。
もし、こうした違法な残業が続いている場合、会社と交渉することで未払いの残業代の支給を受けられる可能性があります。
運送業・配送業は、長時間労働が問題になりやすい業種です。
違法な残業・長時間労働が常態化している上に、会社側が必ずしも法の正しい解釈・運用をしていないことから、適正な残業代が支払われていないケースも多いといわれています。
会社が正しい法の解釈や運用をしていないがために、未払いの残業代が発生しているケースがあります。
次のようなケースでは、たとえ会社が残業代を支払わないことを正当化している場合でも残業代を請求することが可能です。
荷待ち時間などの待機時間が「休憩時間」として扱われている場合、残業代が発生している可能性があります。
運送業・配送業では休憩時間と労働時間がはっきり区切られていないため、荷待ち時間などの待機時間を「休憩時間」として扱うことがあります。
しかし、原則として「会社の指揮命令下に置かれている時間」は労働時間とされるため、荷待ち時間などの待機時間については「完全な自由時間」といえない限りは休憩時間とはみなされません。
本来、労働時間にカウントされるものがカウントされていない場合、結果的に残業が発生している可能性が高くなります。
固定残業代制を採用している場合も、会社の給与体系によっては残業代が発生している可能性があります。
運送業・配送業では残業が当たり前となっているため、あらかじめ会社の方で給料に一定時間(みなし残業時間)分の残業代を含めている場合があります。
こうした固定残業代制を採用している場合、残業時間がみなし残業時間内に収まれば、新たに残業代が発生することはありません。
ただし、固定残業代制を採用しているからといって、無制限に社員を働かせることはできないのは言うまでもありません。
みなし残業時間以上に働いているのに残業代を払わない場合や固定残業代が不当に安い場合、固定残業代などの手当を除いた基本給が最低賃金を下回っている場合などは、そうした会社の固定残業代制は無効です。
さらに、基本給やその他の手当と、固定残業代の区別がつかない場合も違法になります。
なお、歩合給で働いており、「歩合給に残業代が含まれている」と説明されている場合も同様です。
これらのケースでは会社が「固定残業代制だから」と説明している場合であっても、残業代の請求が可能です。
個人事業主として請負契約で働いている場合も、勤務形態によっては残業代が発生する可能性があります。
請負契約で働いている個人事業主は運送会社の社員ではないため、一見残業代とは無関係のように見えるかもしれません。
しかし、源泉徴収を受けている、自分の裁量で働く自由がないなど実質的に社員のような扱いを受けているときは、個人事業主ではなく、労働法上の「労働者」とみなされる可能性があります。
そして、「労働者」としてみなされる場合には、法定労働時間を超えて働くと残業代が発生します。
「残業代が発生しているかもしれない」と思ったら、一度弁護士にご相談ください。
タイムカードやタコグラフなどの証拠を集め、きちんと残業していることを証明できれば、未払いの残業代は請求可能です。
泣き寝入りしないためにも早めの相談をお勧めします。