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「管理職」という肩書きがあっても,残業代を請求できる場合があります。会社が残業代を支払わなくてよいのは,労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合だけで,役職名や役職手当の有無では決まりません。実態が伴わないいわゆる「名ばかり管理職」であれば,未払いの残業代を請求できる可能性があります。ただし結論は個別の事情で変わるため,実態に即した確認が必要です。
この記事のポイント
労働基準法41条2号は,「監督若しくは管理の地位にある者」について,労働時間,休憩,休日に関する規定を適用しないと定めています。これが一般に「管理監督者」と呼ばれる立場で,時間外労働や休日労働の割増賃金を支払う義務はありません。
しかし,会社が「課長」「店長」「マネージャー」と呼んでいる人が,すべて管理監督者に当たるわけではありません。管理監督者に当たるかどうかは,肩書きや社内の資格ではなく,職務の内容,権限,勤務の態様,待遇といった実態から判断されます。実態が伴わないのに管理職として扱われ,残業代が支払われていない場合が「名ばかり管理職」の問題です。
行政の通達や裁判例では,主に次の3つの観点が重視されています。
ファストフードなどの店長について管理監督者性を否定した裁判例(東京地裁平成20年1月28日判決・日本マクドナルド事件)があり,厚生労働省も,小売業や飲食業のチェーン店の店長について,判断要素を整理した通達(平成20年9月9日基発第0909001号)を出しています。ただし,個々の事案の結論はそれぞれの実態で決まります。
| 観点 | 認められにくい例 | 認められやすい例 |
|---|---|---|
| 権限 | 採用や人事,予算の決定権がない。上司の指示に従うだけ | 経営会議に参加し,人事や予算に実質的に関与する |
| 労働時間 | シフトや出勤時間を会社に決められ,欠員の穴埋めで長時間働く | 出退勤や休みを自分の判断で調整できる |
| 待遇 | 役職手当が少額で,残業代を含めると部下より収入が低い | 地位にふさわしい高い賃金や賞与が支払われる |
※一つでも当てはまれば結論が決まるわけではなく,全体を総合して判断されます。
管理監督者に当たる場合でも,すべての割増賃金が不要になるわけではありません。深夜(午後10時から午前5時まで)の労働に対する割増賃金は,管理監督者であっても請求できると最高裁判所が判断しています(最高裁平成21年12月18日判決・ことぶき事件)。また,年次有給休暇の規定も管理監督者に適用されます。
そのため,管理職として扱われている場合でも,深夜に働いたのに割増賃金が支払われていない場合は,請求の余地があります。
名ばかり管理職として残業代を請求する場合は,一般に,次の流れで進みます。
会社側は「管理監督者だから対象外」と反論するのが通常です。管理監督者に当たるかどうかが争点になるため,権限や労働時間の裁量が実際にはなかったことを示す資料が重要になります。
残業代を含む賃金の請求権には消滅時効があり,現在は当分の間3年とされています(労働基準法115条,附則143条3項)。詳しくは未払い残業代の消滅時効に関するQ&Aをご覧ください。
次のような場合は,早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
管理職という肩書きがあっても,権限,労働時間の裁量,待遇の実態が伴わなければ,管理監督者とは認められず,残業代を請求できる可能性があります。管理監督者に当たる場合でも,深夜の割増賃金は別に請求できます。時効があるため,勤務実態と証拠を早めに整理し,不安があれば弁護士に相談してください。
未払い残業代の請求は,日本橋法律特許事務所にご相談ください
勤務実態や証拠を確認し,請求の見通しや対応方法について検討することが大切です。当事務所では,弁護士がご事情を伺います。
法律相談を申し込む弁護士費用を確認する「管理職」という肩書きがあっても,残業代を請求できる場合があります。会社が残業代を支払わなくてよいのは,労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合だけで,役職名や役職手当の有無では決まりません。実態が伴わないいわゆる「名ばかり管理職」であれば,未払いの残業代を請求できる可能性があります。ただし結論は個別の事情で変わるため,実態に即した確認が必要です。 この記事のポイント 「管理職」と「管理監督者」は別のもので...
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