受付時間:平日8:00~22:00(休日・夜間も相談対応)
お問合わせフォーム:24時間受付
「タイムカードがないから,残業代は請求できない」と言われていませんか。結論から言うと,タイムカードがなくても,残業代を請求できる可能性はあります。働いた時間は,PCの記録,メール,手帳のメモなど,ほかの資料からも示せるためです。この記事では,証拠になる資料と集め方,資料が乏しい場合の考え方,会社が記録を出さない場合の対応を説明します。
この記事のポイント
請求できる可能性があります。残業代の請求で問われるのは,実際に働いた時間です。タイムカードは,それを示す証拠の一つにすぎません。
労働時間とは,会社の指揮命令の下に置かれている時間のことです(最高裁平成12年3月9日判決・三菱重工業長崎造船所事件)。打刻の有無で決まるものではありません。
また,会社には,労働者の労働時間を適正に把握する責務があります。厚生労働省のガイドライン(平成29年1月20日策定)は,始業・終業時刻を,会社自らの確認,又はタイムカード,ICカード,パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録で確認し,記録するよう求めています。ガイドラインは行政の指針ですが,会社が守るべきものとされています。労働安全衛生法第66条の8の3も,労働時間の状況の把握を会社に求めています。記録がないのは,会社側の管理の問題です。記録がないことだけを理由に,請求できなくなるわけではありません。
ただし,裁判では,働いた時間を示す責任は,原則として請求する側にあります。そのため,タイムカードに代わる資料を,できるだけ集めることが重要です。
資料は,会社が管理している記録と,自分で確保できる記録に分かれます。会社の記録があれば,原則としてそれが中心になります。実際の勤務が会社の記録より長い場合は,自分の記録で補います。どちらも,日ごとの始業・終業時刻が分かることがポイントです。請求できる金額の目安については,残業代の計算方法もご覧ください。
| 番号 | 資料 | 何が分かるか | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 会社が管理している記録 | |||
| 1 | タイムカード・勤怠管理ソフト | 打刻された始業・終業時刻 | 実際の勤務と合っているか |
| 2 | 入退館(入退室)記録・シフト表 | 出勤・退勤の時刻,予定の勤務時間 | 会社に開示を求める必要がある |
| 3 | 日報・週報・業務報告書 | 作業内容と時刻 | 時刻の記載があるか |
| 4 | PCのログイン・ログオフ記録 | 仕事の開始・終了時刻 | 会社が保管していることが多い |
| 5 | 給与明細・雇用契約書・就業規則・源泉徴収票 | 所定労働時間,賃金額,手当の内容 | 残業代の計算の基礎になる |
| 自分で確保できる記録 | |||
| 6 | 手帳・メモ・カレンダーアプリ | 日ごとの始業・終業時刻 | その日のうちに書いた記録か |
| 7 | 業務メール・チャット・SNSの連絡履歴 | 早朝や夜間に業務をしていた事実 | 送受信の時刻が残っているか |
| 8 | 写真・スクリーンショット | 職場の時計や画面の日時 | 日時が分かる形で残っているか |
| 9 | 交通系ICカード・ETCの利用記録 | 出勤・退勤の移動時刻 | 勤務場所との関係が分かるか |
| 10 | タコグラフ・デジタコ・ドライブレコーダー(運送業等) | 運行の開始・終了時刻 | 休憩・待機の記録があるか(運送業・配送業) |
手元の資料が少ない場合でも,直ちに諦める必要はありません。
ただし,概括的な主張や立証だけでは,事実として認められないケースが多くなります。事案によっては認められる例もありますが,できる限り客観的な資料を併せて用意することが重要です。
まず,会社に記録の開示を求めます。個人で求めても出ない場合は,弁護士が代理人として開示を求める方法があります。
会社が記録を隠したり,改ざんしたりするおそれがあるときは,裁判所に証拠保全を申し立てる方法があります(民事訴訟法第234条)。残業代請求訴訟の準備として,会社が保管している証拠を先に確保する手続です。また,訴訟になれば,裁判所を通じて会社に提出を求める手続(文書提出命令,同法第221条)もあります。
どの手続が適切かは,事案によって異なります。なお,会社が記録を保存していないこともあります。賃金台帳などの保存期間は,原則5年ですが,当分の間は3年です(労働基準法第109条,同法附則第143条第1項)。残業代の請求にも時効があるため,早めの確認が大切です。
タイムカードがなくても,PCの記録,メール,メモなど,ほかの資料から労働時間を示せる可能性があります。大切なのは,日ごとの始業・終業時刻が分かる資料を,複数,早めに残すことです。資料が少ない場合や,会社が記録を出さない場合にも手段はあります。どの資料が使えるか迷うときは,一人で判断せず,弁護士に確認することをお勧めします。
未払い残業代の請求は,日本橋法律特許事務所にご相談ください
勤務実態や証拠を確認し,請求の見通しや対応方法について検討することが大切です。当事務所では,弁護士がご事情を伺います。
法律相談を申し込む弁護士費用を確認する「タイムカードがないから,残業代は請求できない」と言われていませんか。結論から言うと,タイムカードがなくても,残業代を請求できる可能性はあります。働いた時間は,PCの記録,メール,手帳のメモなど,ほかの資料からも示せるためです。この記事では,証拠になる資料と集め方,資料が乏しい場合の考え方,会社が記録を出さない場合の対応を説明します。 執筆・監修:日本橋法律特許事務所 弁護士 中山泰章 この記事のポイント ...
「管理職」という肩書きがあっても,残業代を請求できる場合があります。会社が残業代を支払わなくてよいのは,労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合だけで,役職名や役職手当の有無では決まりません。実態が伴わないいわゆる「名ばかり管理職」であれば,未払いの残業代を請求できる可能性があります。ただし結論は個別の事情で変わるため,実態に即した確認が必要です。 この記事のポイント 「管理職」と「管理監督者」は別のもので...
固定残業代(みなし残業代)が給与に含まれていても,残業代を請求できる場合があります。固定残業代が有効と認められない場合や,実際の残業が想定された時間を超えている場合は,追加の支払を求められる可能性があります。ただし結論は契約内容や勤務実態で変わるため,個別の確認が必要です。 執筆・監修:日本橋法律特許事務所 弁護士 中山泰章 この記事のポイント 有効かどうかは,「通常の賃金と残業代部分を判別できるか」...