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固定残業代(みなし残業代)が給与に含まれていても,残業代を請求できる場合があります。固定残業代が有効と認められない場合や,実際の残業が想定された時間を超えている場合は,追加の支払を求められる可能性があります。ただし結論は契約内容や勤務実態で変わるため,個別の確認が必要です。
この記事のポイント
固定残業代とは,一定時間分の時間外労働などに対する割増賃金を,あらかじめ定額で支払う制度です。「みなし残業代」「定額残業代」とも呼ばれ,基本給に含める方式と,手当として別に支給する方式があります。
固定残業代があっても,会社が残業代の支払義務を免れるわけではありません。労働基準法37条は,時間外労働,休日労働,深夜労働に対する割増賃金の支払を使用者に求めています。固定残業代は,その支払を前もって定額で行う仕組みにすぎず,有効に成立している範囲でだけ割増賃金の支払として扱われます。
また,厚生労働省は職業安定法に基づく指針で,求人時に固定残業代を含む場合の明示を求めています。具体的には,固定残業代を除いた基本給の額,固定残業代の時間数と金額の計算方法,固定残業時間を超える分は追加で割増賃金を支払う旨です。
最高裁判所の判決などを踏まえると,主に次の点が問題になります。
図1 追加請求できるかの判断フロー
※一般的な整理であり,結論は個別の事情で異なります。
代表的なのは,次のケースです。
計算は,月給のうち固定残業代を除いた額を月平均所定労働時間で割って基礎賃金を求め,割増率(時間外は25%以上)を掛けて行います。次の数字は説明のための例です。
| 項目 | 有効な場合 | 無効とされた場合 |
|---|---|---|
| 基礎賃金(時給) | 25万6,000円÷160=1,600円 | 31万6,000円÷160=1,975円 |
| 時間外の単価(×1.25) | 2,000円 | 約2,469円 |
| 追加で請求できる時間 | 50−30=20時間 | 50時間 |
| 月額の目安 | 約4万円 | 約12万3,000円 |
| 12か月分の目安 | 約48万円 | 約148万円 |
無効とされた場合は,固定残業代を基礎賃金に含めたうえで,支払済みの固定残業代を充当せずに計算するのが一般的な考え方です。実際の金額は,労働時間の認定や契約内容で変わります。
会社側からは,「契約書に固定残業代と書いてある」「入社時に説明した」「管理職だから対象外」「そんなに残業していない」といった反論が出ることがあります。契約書に記載があっても,実態として残業の対価といえなければ有効性が争われます。
請求にあたっては,次の資料が役立ちます。残業時間の証拠は,まず手元にあるものから集めてください。
残業代を含む賃金の請求権には消滅時効があり,現在は当分の間3年とされています(労働基準法115条,附則143条3項)。毎月の支払日ごとに時効が進むため,古い分から請求できなくなっていきます。詳しくは未払い残業代の消滅時効に関するQ&Aをご覧ください。
次のような場合は,早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
固定残業代があっても,判別できない場合や残業の対価といえない場合,設定時間を超えて働いた場合には,残業代を請求できる可能性があります。時効があるため,契約書,給与明細,勤務記録を早めに確認し,不安があれば弁護士に相談してください。
未払い残業代の請求は,日本橋法律特許事務所にご相談ください
勤務実態や証拠を確認し,請求の見通しや対応方法について検討することが大切です。当事務所では,弁護士がご事情を伺います。
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