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残業代を請求できるのは,原則として,給料日から3年前までさかのぼった分です(退職金だけは5年です。)。
ポイントは,この3年という期限が,今日もじわじわ削られているということです。例えば,今日が2026年4月1日だとすると,2023年4月分の給料日を過ぎた瞬間に,その月の残業代は請求できなくなります。つまり「相談しようかな」と迷っている間にも,1箇月分ずつ,請求できる金額が減っていっているということです。
「まだ在職中だから」,「辞めてから時間が経ってしまったから」と迷っている方ほど,まずは今の時点で何箇月分が請求できる状態か,確認だけでもしておくことをお勧めします。
2020年4月1日施行の改正労働基準法により,賃金請求権の消滅時効期間は,従来の2年から,原則5年に延長されました。ただし,経過措置により,当分の間は3年とされています。退職手当の請求権は,従来どおり5年です。
時効は,毎月の給料の支払期日ごとに,古いものから進みます。内容証明郵便による請求(催告)をすると,時効の完成が6箇月間猶予されます。ただし,その間に訴訟提起などをしなければ,時効は完成してしまいます。未払い分が日々減っていきますので,お早めにご相談ください。