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固定残業代(みなし残業代)でも残業代は請求できる?追加請求の条件を解説

固定残業代(みなし残業代)が給与に含まれていても,残業代を請求できる場合があります。固定残業代が有効と認められない場合や,実際の残業が想定された時間を超えている場合は,追加の支払を求められる可能性があります。ただし結論は契約内容や勤務実態で変わるため,個別の確認が必要です。

執筆・監修:日本橋法律特許事務所 弁護士 中山泰章

この記事のポイント

  • 有効かどうかは,「通常の賃金と残業代部分を判別できるか」と「残業の対価といえるか」で判断される
  • 有効でも,想定時間を超えた分は別に支払われるべき
  • 無効なら,固定残業代も含めて残業代を計算し直す場合がある

固定残業代とは?残業代の支払義務はなくならない

固定残業代とは,一定時間分の時間外労働などに対する割増賃金を,あらかじめ定額で支払う制度です。「みなし残業代」「定額残業代」とも呼ばれ,基本給に含める方式と,手当として別に支給する方式があります。

固定残業代があっても,会社が残業代の支払義務を免れるわけではありません。労働基準法37条は,時間外労働,休日労働,深夜労働に対する割増賃金の支払を使用者に求めています。固定残業代は,その支払を前もって定額で行う仕組みにすぎず,有効に成立している範囲でだけ割増賃金の支払として扱われます。

また,厚生労働省は職業安定法に基づく指針で,求人時に固定残業代を含む場合の明示を求めています。具体的には,固定残業代を除いた基本給の額,固定残業代の時間数と金額の計算方法,固定残業時間を超える分は追加で割増賃金を支払う旨です。

固定残業代が有効と認められる主な条件

最高裁判所の判決などを踏まえると,主に次の点が問題になります。

  • 判別できるか(明確区分性):通常の労働時間の賃金に当たる部分と,割増賃金に当たる部分を判別できなければ,割増賃金を支払ったとは認められません(最高裁平成24年3月8日判決・テックジャパン事件)。「基本給に含む」とだけ書かれ,金額や時間が分からない場合は争点になります。
  • 残業の対価といえるか(対価性):契約書の記載に限らず,会社の説明の内容や実際の労働時間などの事情を考慮して判断されます(最高裁平成30年7月19日判決・日本ケミカル事件)。
  • 時間数が適切か:極端に長い時間分の設定は,公序良俗に反し無効とされた裁判例があります(東京高裁平成30年10月4日判決)。ただし何時間を超えれば無効という基準はなく,個別の事情で判断されます。
  • 超過分が支払われているか:設定時間を超えた分の残業代を別に支払う仕組みが必要です。

図1 追加請求できるかの判断フロー

  1. Step 1契約書や給与明細で,固定残業代の金額と時間数が分かれて書かれているか?書かれていない場合は,無効を主張できる可能性
  2. Step 2実際に残業の対価として扱われていたか?(説明の内容,実際の残業時間との関係)対価といえない場合は,無効を主張できる可能性
  3. Step 3実際の残業が設定時間を超えているか?超えた分は追加請求の対象
  4. Step 4深夜や休日の労働が別に支払われているか?不足分は追加請求の対象

※一般的な整理であり,結論は個別の事情で異なります。

あなたの残業代も請求できる可能性があります

勤務状況や給与の支払方法によって,請求できる金額や必要な証拠は異なります。まずは弁護士にご相談ください。

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追加で残業代を請求できる代表的なケースと計算例

代表的なのは,次のケースです。

  • 固定残業代が無効と判断される場合
  • 実際の残業が,固定残業代の対象時間を超えている場合
  • 深夜労働や法定休日の労働に対する割増賃金が,別に支払われていない場合

計算は,月給のうち固定残業代を除いた額を月平均所定労働時間で割って基礎賃金を求め,割増率(時間外は25%以上)を掛けて行います。次の数字は説明のための例です。

前提:基本給25万6,000円,固定残業代6万円(30時間分),月平均所定労働時間160時間,実際の残業が月50時間(深夜・休日なし)
項目 有効な場合 無効とされた場合
基礎賃金(時給) 25万6,000円÷160=1,600円 31万6,000円÷160=1,975円
時間外の単価(×1.25) 2,000円 約2,469円
追加で請求できる時間 50−30=20時間 50時間
月額の目安 約4万円 約12万3,000円
12か月分の目安 約48万円 約148万円

無効とされた場合は,固定残業代を基礎賃金に含めたうえで,支払済みの固定残業代を充当せずに計算するのが一般的な考え方です。実際の金額は,労働時間の認定や契約内容で変わります。

会社の主な反論と,集めたい証拠

会社側からは,「契約書に固定残業代と書いてある」「入社時に説明した」「管理職だから対象外」「そんなに残業していない」といった反論が出ることがあります。契約書に記載があっても,実態として残業の対価といえなければ有効性が争われます。

請求にあたっては,次の資料が役立ちます。残業時間の証拠は,まず手元にあるものから集めてください。

  • 雇用契約書,労働条件通知書,就業規則,賃金規程
  • 求人票(掲載画面の保存)
  • 給与明細
  • タイムカード,勤怠システムの記録,パソコンの使用ログ
  • 業務メールの送信時刻,日報,業務日誌,手帳やメモ

請求できる期間(時効)と相談の目安

残業代を含む賃金の請求権には消滅時効があり,現在は当分の間3年とされています(労働基準法115条,附則143条3項)。毎月の支払日ごとに時効が進むため,古い分から請求できなくなっていきます。詳しくは未払い残業代の消滅時効に関するQ&Aをご覧ください。

次のような場合は,早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。

  • 給与明細に固定残業代の内訳や時間数が書かれていない
  • 設定時間を超えて働いているのに追加の支払がない
  • 会社に請求したところ,反論や拒否があった

まとめ

固定残業代があっても,判別できない場合や残業の対価といえない場合,設定時間を超えて働いた場合には,残業代を請求できる可能性があります。時効があるため,契約書,給与明細,勤務記録を早めに確認し,不安があれば弁護士に相談してください。

未払い残業代の請求は,日本橋法律特許事務所にご相談ください

勤務実態や証拠を確認し,請求の見通しや対応方法について検討することが大切です。当事務所では,弁護士がご事情を伺います。

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