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タイムカードを紛失された場合

1.残業事実を立証するための「タイムカード」

勤務先から適法な残業代が支払われない場合、労働者から使用者に対して残業代を請求することになります。
交渉段階はもちろんですが、交渉が決裂し、労働審判や訴訟に以降した場合には、「労働者が残業をしたか、したとして何時間したか」をしっかりと立証できるかが重要になってきます。
残業時間を証明する方法として、よく用いられる資料の一つとして、タイムカードがあります。
これがあれば、比較的容易に残業時間を証明することができます。
しかし、そもそもタイムカードがない場合や、あったとしても、使用者側が紛失等を理由に開示しなかった場合には、どのように対応すべきでしょうか。
 

2.残業代を証明する方法は、タイムカードだけではない

労働時間については、通常、各日について労働者が自らの出勤時刻、退勤時刻から労働時間や時間外労働、休日労働、深夜労働等の時間数を割り出します。
使用者は労働者の労働時間を管理する責任を負っていると考えられます。通常は、次のような手法を用いて労働時間を管理しています。
 
例)タイムカード、労働時間管理ソフト、入退館記録、シフト表、日報・週報、給与明細等
そのため、労働者の労働時間に関する主張も、使用者が管理する労働時間の記録を根拠に行われるのが原則です。
もっとも、労働者が使用者の把握している労働時間よりも長時間労働していた旨を主張することがありますが、このような場合、労働者が次のような記録をもとに労働時間を計算することがあります。
 
例)労働者のメモ・手帳、パソコンのログイン・ログアウト記録、電子メールの送信時刻、タコグラフ、閉店・開店時刻、交通ICカードのデータ
 

3.どのように証拠を入手するか

労働者が在職中であれば、使用者側が保管する勤怠記録を入手・閲覧しやすい状況ですので、それらのコピーをとったり、スマートフォンで写真を撮ったりすることで、証拠を確保することができます。
以上のような証拠の中には、使用者側が管理しているものもあります。
労働者が、かかる資料の開示を求めても、使用者が残業代を請求されることをいやがって開示をしない場合があります。
このように、使用者側が証拠を隠匿、改ざんするおそれがあるときは、労働者側は証拠保全の申立て(民事訴訟法第234条)をすることによって、対応することが可能です。
 

(民事訴訟法第234条)

「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。」
 

4.残業代請求は、弁護士に相談を

1分でも残業をしたのであれば、それに対する対価(残業代)はきっちりと支払ってもらうべきです。
残業代不払いについては、使用者側に責任がありますが、労働者としても、いわゆる「サービス残業」として使用者側に甘い態度をとってしまいがちです。
しかし、労働はボランティア活動ではないので、しっかりと対価をもらうべきです。
仮に、その証拠となるタイムカードがなくても、上記のように様々な他の証拠を収集することもできます。
残業代請求にあたり、どのような証拠を収集すべきが、収集した証拠で残業代請求ができるかについては、弁護士に相談して判断してもらいましょう。
 

残業代請求に関する基礎知識はこちらをご覧ください

  • 残業代請求とは
  • 残業代請求に必要な資料
  • 残業代の計算方法
  • サービス残業とは
  • 過労死の危険
  • 残業代が請求できない場合
  • タイムカードを紛失
  • みなし残業とは

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