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残業代請求に必要な資料

1.未払い残業代を請求するにあたって

残業をしたにも関わらず、勤務先が残業代を支払ってくれない場合は、残業代を請求するために、交渉や裁判をすることとなります。
特に、裁判で残業代を請求するにあたっては、いつ、何時間の残業をしたかを労働者側が自ら立証しなければなりません。
それでは、どのような資料があれば、いつ、何時間の残業したことを立証できるのでしょうか。
労働者側としてどのような資料を収集しておくべきか、解説していきます。
 

2.どのような資料が証拠となるか

労働時間については、通常、各労働日について、労働者が自らの出勤時刻、退勤時刻から労働時間や時間外労働、休日労働、深夜労働等の時間数を割り出します。
使用者は労働者の労働時間の状況を把握する義務を負っています(労働安全衛生法66条の8の3)。
使用者は、通常は、次のような手法を用いて労働時間を管理しています。
 
例)就業規則、雇用契約、タイムカード、労働時間管理ソフト、入退館(室)記録、シフト表、日報・週報、給与明細、源泉徴収票等
そのため、労働者の労働時間に関する主張も、使用者が管理する労働時間の記録を根拠に行われるのが原則です。
もっとも、労働者が使用者の把握している労働時間よりも長時間労働していた旨を主張することがありますが、このような場合、労働者が次のような記録をもとに労働時間を計算することがあります。
 
例)労働者のメモ・手帳、パソコンのログイン・ログアウト記録、電子メールの送受信時刻、SNSにおける業務上の連絡時刻、パソコンのスクリーンショット、タコグラフ、ドライブレコーダー、閉店・開店時刻、交通系ICカードのデータ
さらに、このような資料も十分にない場合は、労働者が概括的な主張を行わざるを得ないこともあります。
 
例えば、労働者が退職した直前1箇月の自身のメモやメールの記録等を基に当該期間の残業時間を計算した上、他の期間(時効期間である過去2年分)の残業時間もこれと同程度であると主張していくこともあります。
また、こうした証拠が全くない場合は、労働者の記憶を基に作成された陳述書が作成され、当該証拠によって、労働時間を概括的に主張する(例えば、「大体毎日3時間残業していた。」といったもの)事案もあります。
先述のとおり、労働時間の立証責任は労働者にあり、基本的には概括的な主張及び立証では事実として認められないケースが多いものの、事案によっては認められる例もあります。
 

3.どのように証拠を集めればよいか

上記に列挙したような証拠が手元にない場合、まずは会社に対し、証拠の開示請求をすることが考えられます。
仮に、会社が任意に開示しない場合には、残業代請求訴訟の準備として、裁判所に証拠保全を申立て、その手続によって会社が保管している証拠を確保しておくことがよく行われます。
 

4.残業代不払いで困ったら、弁護士に相談を

残業代請求にあたっては、請求可能な残業代の計算、残業の事実の立証方法、証拠の収集方法等、法的に様々な角度からの検討が必要となります。
また、証拠保全や訴訟にあたっても、各手続についての専門的知識が必要となります。
残業代請求で損をしないためにも、まずは一度、弁護士にご相談ください。
 

残業代請求に関する基礎知識はこちらをご覧ください

  • 残業代請求とは
  • 残業代請求に必要な資料
  • 残業代の計算方法
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