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「みなし残業制度」とは、実際の労働時間にかかわらず、給与において一定額の残業代、具体的には時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金を支払うこと「固定残業代制」ともいわれます。
固定残業代の形態にはさまざまなものがあります。
手当の一つを固定残業代の趣旨で支給しているもの、基本給の一部として組み込んでいるもの等があり、固定の額についても、一定の労働時間分(たとえば、毎月40時間分)と規定するもの、あるいは一定の金額(たとえば,毎月5万円)を残業代として支給するもの等、さまざまです。
固定残業代は、文字通り給与において一定額の残業代を支払っていることになるから、労働者から残業代請求訴訟が提起された場合には、使用者から、固定残業代の存在を主張し、未払い残業代が存在しないか、存在するとしても、固定残業代の分については控除すべきであるとの主張がされることになります。
しかし、裁判実務上は,固定残業代による残業代の支払いは無効となる例もあります。
仮に固定残業代の効力が認められない場合には、①支払っていたはずの割増賃金が支払われていなかったこととなり、労働時間に応じた割増賃金の支払いを命じられるだけではなく、固定残業代として支払っていたつもりの賃金部分が割増賃金の計算基礎となる賃金に組み込まれるため、1時間当たりの単価が増額し、多額の法定残業代の支払いを命じられることとなります。
そして、1人の従業員との間で固定残業代の支払いが無効とされることは、使用者が雇用するほかの労働者との関係でも無効と判断される可能性があることになり、裁判の結果は使用者に在職する従業員及び在職していた従業員全体へと波及するリスクがあります。
固定残業代の有効性が認められるためには、通常の労働時間の賃金にあたる部分と時間外および深夜の割増賃金にあたる部分とを明確に判別できることが要件となります。
固定残業代として支給されている手当等が、実際に時間外労働、休日労働、深夜労働等に対する対価としての性格を有すること(対価性の要件)が必要となります。
厚生労働省は、事業主に対して、固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、次の①~③の内容をすべて明示するよう求めています。
固定残業代として、一定額が支払われていたとしても、別途残業代等を請求することが可能であることをご理解いただけたかと思います。
固定残業代だから、これ以上の支払いは望めない、と諦めてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。