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残業代が請求できない場合

「どれだけ働いても残業代が出ない」と言われたことはありませんか?
実は、法律上「残業代(割増賃金)」の支払いが不要、又は一部制限されるケースは限定されています。
ここでは、誤解されやすいポイントを正確にご説明します。
 

割増賃金の基本ルール

法定労働時間を超えて労働した(時間外労働)場合には25%以上、法定休日に労働した(休日労働)場合には35%以上の割増賃金が発生します。
また、午後10時から午前5時までの労働には、さらに25%以上の「深夜割増賃金」を支払わなければなりません。
 

残業代請求ができない可能性があるケース

労働者にとって、時間外労働をした場合に残業代を請求することは正当な権利です。
しかし、次のようなケースでは、残業代の請求ができないおそれがあります。
 

裁量労働制(みなし労働時間制)の場合

専門職などで導入される裁量労働制は、あらかじめ決めた時間(みなし時間)を働いたものとみなす制度です。
しかし、この制度でも深夜労働や休日労働については、実際の労働時間に応じた割増賃金の支払いが必要です。
また、みなし時間が法定労働時間(1日8時間)を超える設定になっている場合は、その超過分について時間外割増が発生します。
 

・専門業務型裁量労働制
研究職、デザイナーなど専門性の高い業種に認められる裁量労働制
・企画業務型
企業の企画立案を行う業務に携わる職種で認められる裁量労働制

 
裁量労働制が適用された場合、実働時間に関係なく一定の時間働いたとみなされることになります。
 

請求できない場合

裁量労働制が適切に運用されている場合、労働時間に関わらず一定時間働いたとみなされます。
みなし労働時間が「8時間」となっていれば、たとえ10時間働いても「8時間」分の賃金しか支払われませんし、残業代も発生しません。
 

例外~請求できる場合

裁量労働制が適用される業種・職種は厳格に決まっており、また実際に導入する際には一定の手続きが必要です。
こうした導入手続きや適用ルールに不備がある場合、裁量労働制そのものが無効になる可能性があります。
また、みなし労働時間が実労働時間とかけ離れている場合も、残業代を請求できる余地があるケースです。
 

みなし労働時間制が採用されているケース

外回りの営業職など職種によっては、会社が各労働者の労働時間を把握することが難しい場合があります。
そこで活用されるのが、みなし労働時間制です。
みなし労働時間制は、実際の労働時間に関わらず一定の時間働いたものとみなす、という制度です。
 

請求できない場合

みなし労働時間制が適正に運用されている場合は、実働時間に関係なく一律に賃金が支払われます。
そのため、当然残業代も発生することはありません。
 

例外~請求できる場合

みなし労働時間制を採用するためには、一定の手続きが必要です。
また、適用条件も厳格に決められています。
導入時の手続きや実際の運用状態に問題があった場合は、みなし労働時間制は無効です。
法定労働時間を超えて働いた分については、残業代が発生します。
 

固定残業代制が採用されているケース

企業によっては、一定時間分の残業代をあらかじめ給料として支払う「固定残業代制」が採用されているケースがあります。
 

請求できない場合

固定残業代制が適用されている場合、「みなし残業時間」分の残業代はすでに給料として支払われています。
したがって、残業時間がみなし残業時間内に収まっているのであれば、追加で残業代が発生することはありません。
 

例外~請求できる場合

固定残業代制を採用している場合であっても、固定残業代と基本給・諸手当の区別がつかなかったり、残業代や諸手当を除いた基本給が最低賃金を下回っていたりするときには、固定残業代制そのものが無効になります。
また、みなし残業時間を超える残業が発生した場合には、みなし残業時間を超過した分については別途残業代の請求が可能です。
 

労働基準法の「管理監督者」に該当する場合

労働基準法上の「管理監督者」にあたる人は、経営者と一体的な立場にあるとみなされるため、時間外労働や休日労働に関する規制が適用されず、これらの割増賃金を支払う必要はないとされています。
しかし、注意が必要なのは、「管理監督者であっても深夜労働(22時〜5時)に対する割増賃金の支払いは免除されない」という点です。
深夜の時間帯に勤務した場合には、深夜割増賃金を請求することができます。
また、管理監督者に該当するかどうかは、会社での「部長」「店長」といった形式的な肩書きではなく、あくまで以下の実態を重視して厳格に判断されます。
・職務内容・権限: 経営方針の決定に参画しているか、採用や人事考課などの労務管理について十分な権限があるか。
・勤務態様: 自分の労働時間について裁量があり、出退勤が厳格に管理されていないか。
・待遇: 基本給や役職手当において、その地位にふさわしい優遇措置を受けているか。
もし、業務や人事に関する裁量権がない、あるいは管理職としてふさわしい待遇を受けていないといった「名ばかり管理職」の実態がある場合には、通常の労働者と同様に残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を請求できる可能性があります
 

一部の業種や公務員の取扱いについて

農業や漁業(水産業)のように天候や自然の影響を強く受ける業種、および公務員については、労働基準法における労働時間等の規定が一部適用されない、又は別の法律が適用されるといった特殊な事情があります。ただし、これらの方々が一律に「残業代を請求できない」わけではありません。
・農業・水産業の従事者
労働基準法第41条第1号により、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。
そのため、法定労働時間を超えて働いた際の時間外割増賃金や、休日割増賃金を請求することはできません。
しかし、深夜労働(22時〜5時)に関する規定は適用除外とされていないため、深夜の時間帯に勤務した場合には、深夜割増賃金を請求することができます。
・公務員
公務員については、職種や役職によって適用される法律(国家公務員法、地方公務員法、船員法、あるいは各自治体の条例など)が異なります。
労働基準法の「残業代」という規定がそのまま適用されないケースは多いですが、法律や条例に基づき「超過勤務手当」などの名目で、時間外労働に対する手当が支給される仕組みが整えられています。
「そもそも残業代を請求できない」のではなく、それぞれの職員区分や適用法規に基づいた、適正な手当を請求する権利が認められています。
 

残業代請求は時効にも注意が必要

未払残業代の請求権には時効があり、発生時から3年を過ぎると時効で消滅してしまいます。
残業代を請求する場合は時効にも注意しましょう。
 

残業代請求の相談は弁護士に

残業代の請求が可能かどうかの判断については、法的な知識が不可欠です。
時効の問題もありますので、未払い残業代の存在に気づいた場合は早めに弁護士にご相談ください。
 

残業代請求に関する基礎知識はこちらをご覧ください

  • 残業代請求とは
  • 残業代請求に必要な資料
  • 残業代の計算方法
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