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「サービス残業」とは、雇用契約で決められた労働時間外の労働時間に対して賃金が支払われない労働のことです。「賃金不払残業」ともいいます。
労働者であれば、サービス残業をまったくしたことがないという方は少ないのではないでしょうか。
サービス残業の原因は、雇用主が人件費を節約するために指示している場合もありますが、そもそも残業申請がしづらい風土となっているといった場合もあります。
労働基準法は、休憩時間を除いて一日に8時間を超えて労働させてはならず、1週間に40時間を超えて労働させてはならない旨を規定しています(労働基準法32条)。
そして、これを超えて労働させた場合は原則として、使用者に残業代を支払うことを義務付けています(労働基準法第37条)。
したがって、サービス残業であったとしても、使用者がサービス残業として残業代を支払っていない場合は、一部の例外を除き労働基準法違反になります。
上記の労働基準法32条を超える労働については、事業場における労使の時間外・休日労働協定(いわゆる「36協定」と呼ばれます。)を締結し、それを労働基準監督署に届け出ることによって、使用者は、上記の規制を超える残業をさせることができます(労働基準法36条。)。
そして、使用者がこの36協定を締結することなく労働者にさせた時間外労働は、違法となりますが、労働者が現実に時間外労働をした場合は、それが使用者にとって違法なものであっても、労働者は労働基準法に定める割増賃金を請求する権利を有すると考えられています。
使用者は、時間外労働、休日労働および深夜労働について、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額に、それぞれ一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。
法令上は、各労働時間の割増率について、その下限が定められているのみであり、実際に適用する割増率は、就業規則や雇用契約書において定めておく必要があります(定めがなければ法定の割増率が適用されます)。
法定労働時間を超えて労働させた場合には、その時間に対し、通常の賃金のほかに、賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働をさせた場合には、その時間の賃金の割増率は、35%以上の率としなければなりません。
午後10時から午前5時までの間の深夜労働をさせた場合についても、使用者は割増賃金を支払わなければならず、その割増率は、25%以上の率としなければなりません。
サービス残業に対して割増賃金を支払わない使用者は、労働基準法を監督する「労働基準監督署」によって、逮捕されるおそれがあります。
労働基準監督署は、主に労働者から会社の違法行為の相談・申告を受けることで、会社への立入調査を行い、違法行為に対して「是正勧告」を行うことがあります。
「是正勧告」とは、労働基準監督署が調査の結果、労働関係の法律違反を発見した場合に会社に対してその違反をただすように指導することです。
そして、繰り返しなされた是正勧告に従わない悪質な使用者は、逮捕されることがあります。
また、労働基準法に違反した会社・経営者には、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労働基準法119条1項1号)という刑罰が与えられます。