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残業代請求とは

1.残業代とは

「残業代」とは、法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる割増賃金のことをいいます。「時間外手当」とも呼ばれます。
以下、残業代請求についての概要を見ていきましょう。
 

2.所定労働時間とは

労働契約において、労働時間の開始時刻と終了時刻を示すものとして、「始業時刻」、「終業時刻」が定められることとなります。
労働契約というのは、一定の時間によって表わされる労働者の労務の提供に対して、使用者が、その対価である賃金を払うという関係ですから、何らかの形で、賃金の対価となる労務提供の「始業時刻」、「終業時刻」が契約上定められているのが通常です。
そして、労働契約によって定まる「始業時刻」から「終業時刻」までの時間が「所定就業時間」、そこから契約によって定まる休憩時間を差し引いた時間が「所定労働時間」となります。
 

3.労働時間の上限

労働基準法は、休憩時間を除いて1日に8時間を超えて労働させてはならず、1週間に40時間を超えて労働させてはならない旨を規定しています(労働基準法32条)。
これを「法定労働時間」といいます。この法定労働時間の制限を超えて労働者を労働させる場合又は休日に労働させる場合は、「時間外労働」、「休日労働」となります。
労働者に時間外労働又は休日労働をさせた場合には、使用者は、労働基準法37条に規定された割増賃金の支払い義務が生じます。
労働契約が定める所定労働時間が、1日8時間であり、この法定労働時間と一致する事例も多いですが、そうでない場合も少なくありません。
所定労働時間が法定労働時間より短い場合には、割増賃金の支払いが必要になるのは法定労働時間を超えた時間についてのみであり、所定労働時間を超えているが法定労働時間を超えない労働時間については、割増賃金の支払いは不要であり、通常の時給単位で支給すればよいことになります(これを「法定内残業」と呼ぶことがあります。)。
例えば、始業時刻を午前9時、終業時刻を午後5時、休憩時間を1時間とそれぞれ定めている会社では、所定労働時間は1日7時間になります。
このように、7時間という所定労働時間が8時間という法定労働時間(労働基準法32条2項)よりも短い場合、労働者が午後8時まで残業すると、午後5時から午後6時までの1時間は、所定労働時間を超えるものの、法定労働時間を超えずになされた「法定内残業」となり、午後6時から午後8時までの2時間は、法定労働時間を超えてなされた「(法定)時間外労働」となります。
 

4.残業には36協定が必要

上記の労働基準法32条を超える労働については、事業場における労使の時間外・休日労働協定(いわゆる「36協定」と呼ばれます。)を締結し、それを行政官庁に届け出ることによって、使用者は、上記の規制を超える残業をさせることができます(労働基準法36条1項)。
この36協定を締結することなくさせた時間外労働は、違法となりますが、労働者が現実に時間外労働をした場合は、それが使用者にとって違法なものであっても、労働者は労働基準法37条に定める割増賃金を請求する権利を有すると考えられています。
 

5.割増率

使用者は、時間外労働、休日労働及び深夜労働について、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額に、それぞれ一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。
法令上は、各労働時間の割増率について、その下限が定められているのみであり、実際に適用する割増率は、就業規則や雇用契約書において定めておく必要があります(定めがなければ法定の割増率が適用されます。)。
 

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