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残業代の計算方法

1.残業代についての基礎知識

会社から残業代(時間外手当)がきちんと払われていない気がするけれど、正しい残業代はどのように計算すればよいのか、疑問に感じている方もいるでしょう。
そこで、残業代の計算方法について、現行の法令に基づいてご説明いたします。
 

2.残業代の算出方法

使用者は、時間外労働、休日労働及び深夜労働について、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額に、それぞれ一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。
残業代の基本的な計算式は、次のとおりです。 (1時間当たりの単価)×(残業した時間)×(割増率)
法律上、割増率は少なくとも次の割合以上でなければなりません。
・時間外労働(月60時間まで):25%以上
・時間外労働(月60時間超):50%以上
※以前は中小企業への適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からは中小企業を含むすべての企業で50%以上の支払いが義務化されています。
休日労働(法定休日):35%以上
深夜労働(22時〜翌5時):25%以上
また、これらは重複して発生することがあります。例えば、時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働(25%)と深夜労働(25%)を合わせて、50%以上の割増率となります。
会社が法定率を上回る割増率を定めている場合は、就業規則や雇用契約書等の定めを確認する必要があります。特別な定めがなければ、法定の割増率が適用されます。
では、月給制の労働者について、1時間当たりの賃金額はどのように計算するのでしょうか。
月給制の場合、原則として、割増賃金の基礎となる月額賃金を月の所定労働時間数で割って、1時間当たりの賃金額を計算します。
月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1箇月平均所定労働時間数を用います。
 
労働基準法施行規則第19条は、次のように定めています。
「法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。」
この規定に基づき、時間外労働に対する割増賃金は、次の計算式で算出します。
(1時間当たりの賃金額)×(時間外労働の時間数)×(割増率)
例えば、1時間当たりの賃金額が2,000円の労働者が50時間の時間外労働をした場合、就業規則等で法定率を上回る割増率が定められていないときは、次のように計算します。

2,000×50×1.25=125、000(円)

 
なお、月60時間を超える時間外労働については、その超過部分に50%以上の割増率が適用されます。

3.1時間当たりの単価の基礎となる給与

それでは、1時間当たりの労働単価を計算するにあたっては、どの給与を基礎にすればよいのでしょうか。
労働基準法及び同施行規則では、以下の手当等は算定の基礎から「除外できる」と限定して列挙されています(労働基準法第37条第5項、同施行規則第21条)
 

  • 1 家族手当
  • 2 通勤手当
  • 3 別居手当
  • 4 子女教育手当
  • 5 住宅手当
  • 6 臨時に支払われた賃金
  • 7 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

 
注意が必要なのは、これらは「名称」だけで除外できるわけではないという点です。
例えば、家族手当や住宅手当、通勤手当であっても、家族数や家賃額、実際の通勤費用に関係なく「全員に一律1万円」といった形で支給されている場合は、除外できず、算定基礎に含める必要があります。 

4.1時間当たりの単価と計算例

次に、1箇月あたりの所定労働時間を計算し、上記の手当を除いた月額賃金をその時間で割って、1時間当たりの単価を計算します。
月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数を用います(労働基準法施行規則第19条第4号)。

【計算例】
基本給:24万円
住宅手当:2万円(家賃に応じて支給)
通勤手当:1万円(実費を支給)
1箇月あたりの平均所定労働時間:160時間
時間外労働:50時間(すべて月60時間以内)

この場合、住宅手当と通勤手当は適切に支給されているため除外でき、算定の基礎となる給与は24万円となります。

1 1時間当たりの単価:240,000 ÷ 160 = 1,500円
2 残業代:1,500 × 50 × 1.25 = 93,750円

もし、時間外労働が60時間を超えていた場合は、その超過分については割増率1.5(50%増)で計算することになります。
 

5.まとめ

残業代の計算方法には、近年の法改正による割増率の引上げや、手当の除外要件に関する細かいルールが存在します。
ご自身の給与計算が正しいかどうか不安な場合や、実際の労働時間の立証に悩まれている場合は、就業規則や給与明細を準備した上で、まずは、一度弁護士へ相談されることをお勧めします。
 

残業代請求に関する基礎知識はこちらをご覧ください

  • 残業代請求とは
  • 残業代請求に必要な資料
  • 残業代の計算方法
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