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消滅時効期間が3年になるのは、改正労働基準法が施行された日、すなわち、2020年4月1日からであり、この日以後に発生した賃金請求権の消滅時効期間だけが3年になります。一方、2020年3月31日までに生じた賃金請求権は、これまでと同じく、2年間が経過すると、時効消滅します。 賃金請求権が時効消滅してしまう前に、弁護士にご相談なさってみてください。
2020年4月1日から、改正民法及び改正労働基準法が施行されました。
これにより、従来は、2年だった賃金請求権の消滅時効期間が3年となりました。
もともと、旧民法では、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は1年で時効消滅すると定められていました(旧民法174条1号)が、これでは、労働者保護に欠けるとして、労働者保護の観点から、賃金請求権については、特別法の労働基準法によって、一般法の民法より長い2年で時効消滅すると定められていました(旧労働基準法115条)。
今回の民法の改正では、職業別の短期消滅時効が廃止され、債権は、原則として、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年で時効消滅するものと統一されました(同法166条1項1号)。労働基準法も改正され、賃金請求権の消滅時効期間は5年に改正されました(同法115条)が、経過措置として、「第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。」(同法143条)とされ、結局、現在は、賃金請求権の消滅時効期間は3年とされています。
それでは、2020年3月31日までに発生した賃金請求権の消滅時効期間も3年になるのでしょうか。
新しい法律が適用されるのは、新法が施行された日からとなるのが原則です。そうすると、賃金請求権の消滅時効期間が3年になるのも、改正労働基準法が施行された日、すなわち、2020年4月1日からであり、この日以後に発生した賃金請求権の消滅時効期間だけが3年になります。
一方、2020年3月31日までに生じた賃金請求権権は、これまでと同じく、2年間で時効消滅します。
賃金請求権が時効消滅してしまう前に、弁護士にご相談なさってみてください。