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2020年4月1日施行の改正労働基準法により,賃金請求権の消滅時効期間は,原則5年とされました。ただし,経過措置として,当分の間は3年とされています。そのため,現在,請求できる期間は,賃金の支払期日から3年前までとなります(退職手当の消滅時効は,従来どおり5年です。) 。時効は,毎月の給料の支払期日ごとに,古いものから順に進んでいきます。何もしないでいると,請求できる未払い分が,日々減っていくことになります。退職後でも請求できますが,時効の起算点や時効の完成を猶予させる手段(内容証明郵便による請求など)は,個別の事情によって異なりますので,お早めにご相談ください。