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年俸制

長時間労働が続いているにもかかわらず、「年棒制だから残業代は出ない」と諦めていませんか。
しかし、会社が年棒制を採用していることと、残業代が出ないことは実はまったく別の問題です。
「残業をしているのに適切な残業代を支払ってもらえない」という場合には、一度専門家に相談することをお勧めします。
 

年棒制とは

年棒制とは、給与の金額を1年単位で決定する給与形態のことをいいます。
ただし、年棒制といっても、労働基準法で「毎月1回以上は給料を支払う必要がある」と決められていることから、一括で支払われることにはなりません。
実際には、年俸として提示された金額を分割し、毎月支給することになります。
年棒制の特徴は、1年間でもらえる給料の金額が確定していることです。
会社の業績や個人の成績がよかったからといって、もらえるボーナスの金額が増えるようなことにはなりません。
前年の成績によって翌年の年俸が決まるため、成果主義との相性がよいという特徴があります。
 

年棒制と残業代請求問題

年棒制に関するありがちな誤解として、「年棒制なので残業代が出ない」というものがあります。
しかし、年棒制で1年にもらえる給料の総額が決まっているからといって、残業代がまったく出ないというわけではありません。
実際の働き方や年棒制の実態によっては残業代が発生している可能性があります。
 

年棒制でも残業代が発生している場合

年棒制を採用している職場であっても、残業代が発生している可能性があるケースとしては次のようなものがあります。
 

法定労働時間を超えて働いている

そもそも年棒制で支払われる給料は、時間外労働時の割増賃金として支払われる残業代とはまったく性質の違うものです。
法定労働時間(1日8時間又は週40時間)を超えて働いている場合には、当然その超過分の残業代が発生します。
 

固定残業代制が正しく導入・適用されていない

年棒制を採用している企業の中には、年俸の中に固定残業代を含めているところもあります。
固定残業代は、一定時間(みなし残業時間)分の残業代をあらかじめ報酬として支払っておく、というものです。
固定残業代制が導入されている場合、実際の残業時間がみなし残業時間内に収まっていれば新たに残業代が発生することはありません。
しかし、固定残業代制を導入するためには厳しい条件が定められています。
例えば、基本給と残業代が明確に区別されていない場合、残業代の金額・みなし残業時間が書かれていない場合などは、その会社の固定残業代制は違法です。
また、固定残業代制を採用している企業であっても、みなし残業時間を超えて働いた分については残業代が発生します。
 

年棒制で働く人の残業代相談は弁護士に

いわゆるブラック企業では「年俸で支払った以上の金額は一切出さない」という態度をとっている場合もあるようです。
しかし、年棒制であっても実際の勤務時間や給料の決め方によっては残業代が発生します。
働いた分の残業代を受け取ることは、労働者にとっては当然の権利です。
「未払いの残業代があるかもしれない」と思ったら、一度弁護士にご相談ください。

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